宿泊約款

ホテル ライブアーテックス宿泊約款

第1条 本約款の適応

1.当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

1.当ホテルに宿泊契約の申し込みを行う場合は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者の氏名、年齢、性別、住所および職業
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)その他ホテルが必要と認める事項
2.宿泊者が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊前受金

1.前条の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の料金を限度とする前受金の支払いを求めさせていただきます。
2.宿泊期間中の延泊については、延泊される日程の午前11時までにフロントにて支払いすることを条件にします。

第4条 宿泊引受の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊していただくことができないとき。
(7)都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。
(8)宿泊されているお客様以外の方の入室が判明したとき。
(9)宿泊しようとする者が、暴力団員等の場合、宿泊契約の締結を断ることができる。
(10)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたときに、宿泊契約の締結を断ることができる。
(11)宿泊に関して暴力的要求行為が行なわれたときに、宿泊契約の締結を断ることができる。

第5条 利用規則の遵守

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第6条 宿泊契約解除-1

1.当ホテルは、宿泊契約の申込者が、宿泊契約の全部または一部を解除したときは、別表第2「違約金申し受け規定」により違約金を申し受けます。
2.当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。(事前に到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)
3.前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機など公共の運輸機関の不着または遅延その他、宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
4.宿泊客が、暴力団員等の場合、宿泊契約を解除することができる。
5.宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたときに、宿泊契約を解除することができる。
6.宿泊に関して暴力的要求行為が行なわれたときに、宿泊契約の解除をすることができる。

第7条 宿泊契約解除-2

1.当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には、宿泊契約を解除することができます。
(1)第4条(3)から(8)まで、および第5条に該当することとなったとき。
(2)第3条第1項の前受金の支払いを請求した場合において、期日までにその支払いがないとき。
2.当ホテルは、前項の規定により宿泊契約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば、宿泊客がすでに提供を受けたサービスなどの料金を除いた金額を返還いたします。

第8条 宿泊の登録

1.宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日(パスポートのコピー)
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他ホテルが必要と認める事項
2.宿泊者が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカードなど通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

1.宿泊者が、客室を使用していただく時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2.前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)12時までの超過使用料 1室あたり1,600円
(2)13時までの超過使用料 1室あたり2,400円
(注)お部屋のタイプによって上記金額は変動します。

第10条 営業時間

1.当ホテルの主な施設などの営業時間は次のとおりとします。
(1)フロント・・・24時間
(2)立体駐車場、平面駐車場・・・24時間
(3)ティールーム・・・午前7時30分から午後6時 (土曜日、日曜日、祝日は定休日)
(4)ティールームにおける朝食・・・午前7時30分から午前10時30分 (全日)
2.開錠の時間は次のとおりとします。
(1)正面玄関・・・24時間
(2)平面駐車場側出入口・・・午前6時から午前0時(午前0時から午前6時の間はセキュリティーのために施錠いたします。)
3.第1項、第2項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

第11条 料金の支払

1.宿泊者が支払うべき宿泊料金などの内訳は、別表第1「宿泊料金の内訳」に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金などの支払いは通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカ—ドなどこれに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条 宿泊継続の拒否

お引き受けした宿泊期間中であっても、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1)第4条(3)から(8)までに該当することとなったとき。
(2)第5条の利用規則に従わなかったとき。

第13条 当ホテルの責任

1.当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
2.当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災などに対処するため、旅行賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができない時の取り扱い

1.当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

第15条 寄託物などの取り扱い

1.宿泊者がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、棄損などの損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊者が、当ホテル内にお持込になった物品または現金ならびに貴重品についてフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、棄損などの損害が生じたときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。

第16条 手荷物または携帯品の保管

1.宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.第1項、第2項の場合における宿泊者の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊の責任

宿泊者の故意または過失により、当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対しその損害を賠償していただく場合があります。

■別表第1:宿泊料金の内訳

宿泊料金
①基本宿泊料{室料(または室料+朝食料)}
②サービス料(① × 10%)
追加料金
③追加飲食(朝食以外の飲食料)およびその他の利用料金
税金
④消費税

■別表第2:違約金申し受け規定

契約申込み人数が14名まで
<契約解除の通知を受けた日>
不泊・・・100%
当日・・・80%
前日・・・20%
契約申込み人数が15名〜30名まで
<契約解除の通知を受けた日>
不泊・・・100%
当日・・・80%
前日・・・20%
3日前より・・・20%
5日前より・・・20%
契約申込み人数が31名〜100名まで
<契約解除の通知を受けた日>
不泊・・・100%
当日・・・70%
前日・・・50%
3日前より・・・20%
5日前より・・・20%
7日前より・・・20%
14日前より・・・10%
契約申込み人数が101名以上
<契約解除の通知を受けた日>
不泊・・・100%
当日・・・70%
前日・・・50%
3日前より・・・25%
5日前より・・・25%
7日前より・・・25%
14日前より・・・15%
30日前より・・・10%

(注)※%は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。※契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。

平成23年10月1日改訂